カスタマーハラスメントへの対応について

お知らせ

近畿税理士会は、職員、嘱託、その他派遣職員等(以下「職員等」という。)を税理士会員、納税者、取引業者及びその他関係者からの不当な言動(カスタマーハラスメント)から守り、安全かつ健全な就業環境を確保するために、カスタマーハラスメント対応指針に則った対応を行います。

<基本方針>

(1) 本会は、カスタマーハラスメントを容認しません。

(2) 本会は、カスタマーハラスメントに対し、職員等の尊厳と安全を最優先とします。

(3) 本会は、カスタマーハラスメントには組織として対応し、職員等個人に責任を負わせません。

<カスタマーハラスメントの定義>

税理士会員、納税者、取引業者及びその他関係者が職員等に対して行う以下に掲げる言動をはじめとする不当な言動で、要求内容又は、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上許容範囲を超えるものとします。

・本会に権限のない、もしくは対応が著しく困難な事項等に関する不当な要求

・暴言、侮辱、人格否定、差別的発言

・脅迫、威圧的言動 ・同じ言動の繰り返し、複数回の執拗な電話・訪問、不退去等の長時間にわたる拘束

・過度または不合理な要求

・身体的攻撃もしくはその恐れのある行為

・SNS、インターネット等を用いた誹謗中傷、職員等の個人情報の公開

<対応>

カスタマーハラスメントが認められた場合は、対応を中止する場合があります。また、その記録を共有し、必要に応じ、顧問弁護士又は警察への相談、綱紀監察部への通告など相応の措置を執ります。