第 7 章
第51条の2行政書士等が行う税務書類の作成
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
昭和55年の法改正により、税理士業務の対象税目は、原則として国税及び地方税のすべてとするいわゆる包括規定をもって定められたが、従前の法定列挙時において行政書士が行ってきた業務に影響を及ぼすこととなったため、その調整を図る見地から措置された規定である。
行政書士は、その名称を用いて、他人の求めに応じてゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業とすることができる。なお、その他政令で定める租税として、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税の8税目が規定されている(令14の2)。
また、行政書士法人制度を受けて行政書士法人も行政書士同様、法に規定された租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。