第 7 章 雑則(第50条~第57条)
この章では、税理士又は税理士法人でない者は、原則として、税理士業務を行ってはならない旨の規定と、その例外について規定されている。
さらに、税理士等の名称の使用制限、税理士の使用人等の秘密を守る義務及び国税庁長官の税理士又は税理士法人に対する監督上の措置なども規定されている。
第50条臨時の税務書類の作成等
国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
2 第33条第2項及び第4項、第36条並びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
臨時の税務書類の作成等

この制度は、申告時期等、税務事務が一時に集中することにより、税理士が平素に比して一層不足することになるような場合に、納税者、特に零細納税者に対するサービスが不足することを防止する観点から、税理士以外の者に、しかも非営利的な立場で税理士業務を限定的に行うことを認める趣旨である。
なお、租税の税目の指定は、原則として申告所得税及び個人事業者の消費税に限るものとする(基通50-1)。
この許可を受けられる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令に定める法人その他の団体(農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会)の役員又は職員に限られる(令14)。
また、この許可を受けた者については、法33条2項及び4項、法36条、法38条の規定が準用される。